- 第1条
- 反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断します。
- 第2条
- 反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として対応するとともに、対応する役職員の安全確保に努めます。
- 第3条
- 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との連携体制強化を図ります。
- 第4条
- 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
- 第5条
- いかなる理由があっても、事案を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引は、絶対に行いません。
- 第6条
- 反社会的勢力に対する資金提供は、絶対に行いません。